【平成20年宅建試験】問25(ひっかけ問題)その他の法令

ひっかけ問題

その他の法令(ひっかけ問題対策)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
  2. 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

平成20年 宅地建物取引士試験 問25

1と回答してしまいましたが、正解は3です。
その認可の日からではなく、2者以上の土地所有者等が存することになったときから効力を有します。
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