【令和3年12月宅建試験】問13(間違えた問題)区分所有法

令和3年宅建試験問題

区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  2. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  3. 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  4. 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

令和3年12月 宅地建物取引士試験 問13

4と回答してしまいましたが、正解は2です。

この問題は1,2,3が合っていると思ってしまいました。4はよく分からなかったので、消去法で選びました。
4の選択肢もこの機会に覚えようと思います。

#区分所有法 #ひっかけ #宅建試験 #要復習

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