【令和3年10月宅建試験】問16(間違えた問題)都市計画法

都市計画法は自信があったのに、、。

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
令和3年10月宅地建物取引士試験 問16

正解は1ですが、2と回答してしまいました。基本の知識で解いてしまうと間違ってしまう、応用問題です。割と自信を持っていたので、間違えたと知った時はショックでした。市街化区域内でも、首都圏なので、500㎡以上は許可を受けなければいけないということのようです。1の選択肢の公園施設も許可を受けなければならないという知識も必要でした。

はにわ
はにわ
単純な問題だと思ったら、応用が必要だった。

#宅建試験 #都市計画法 #応用問題 #間違えていると思わなかった

タイトルとURLをコピーしました