【令和3年10月宅建試験】宅建業法問36(間違えた問題)35条重要事項説明

令和3年宅建試験問題

重要事項説明の問題で間違えた

宅建建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
1.建物の賃貸の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
2.建物の賃貸の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されている時は、その内容」
3.建物の賃貸の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所、その他の当該建物の設備の整備の状況」
4.宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他のいかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において清算することとされている金銭の清算に関する事項」
令和3年10月宅地建物取引士試験 問36

正解は1ですが、4と回答してしまいました。 建物の賃貸における、重要事項説明の問題でした。”都市計画法第29条”という言葉や、”敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず”といった言葉に惑わされました。重要事項説明は、実務をしていないとぴんとこないところがあり、宅建試験のハードルは高いと感じます。

はにわ
はにわ
冷静になると、なぜ間違えたのかわからない。

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