【令和3年10月宅建試験】問33宅建業法(間違えた問題)水害ハザードマップ

宅建試験

やっぱり出た水害ハザードマップ問題で間違えた

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問いにおいて同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、または印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
2.宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地または建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
3.宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要なない。
4.宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
令和3年10月宅地建物取引士試験 問33

正解は1ですが、4と回答してしまいました。

この問題は出ると分かっていたものの、連続で自信がない後の問題で、動揺もあり、自信があったのに間違えてしまいました。添付すれば足りるは、よくあるひっかけ問題なので、気づけなかったことに悔いが残ります。

ひっかけに2問連続気づけなかった。冷静になればわかりそうなものなのに、、、。

#宅建問題 #令和3年問33 #予想通りの水害ハザードマップ #3連続で間違えた

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