【令和2年12月宅建試験】問15(ひっかけ問題)都市計画法

ひっかけ問題

都市計画法(ひっかけ問題対策)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
  2. 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
  3. 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
  4. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。

令和2年12月宅地建物取引士試験 問12

4と回答してしまいましたが、正解は2です。
準都市計画区域に定めることがききないのは、高度地区ではなく高度利用地区でした。
準都市計画区域に定めることができる地域地区は次の8つです。
①用途地区②特別用途地区③特定用途制限地区④高度地区(最高限度のみ)⑤景観地区⑥風致地区⑦緑地保全地域⑧伝統的建造物群保存地区

はにわ
はにわ
準都市計画区域に定めることができる地域は覚えておきたいです。

2は市街化調整区域が市街化を抑制する地域だということを考えれば、その通りですよね。。

#都市計画法 #ひっかけ #宅建試験 #要復習 #もったいない

 

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