【令和元年宅建試験】問15(ひっかけ問題)都市計画法

ひっかけ問題

都市計画法(ひっかけ問題対策)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
  2. 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
  3. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

令和元年 宅地建物取引士試験 問15

2と回答してしまいましたが、正解は4です。
特別用途地区は用途地域内で定められる地区です。
用途地域が定められていない土地の区域で定められるのは、特定用途制限地域です。
ややこしい名前で覚えにくいです。。

#都市計画法 #ひっかけ #宅建試験 #要復習 #もったいない

 

タイトルとURLをコピーしました