都市計画法(ひっかけ問題対策)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。
令和2年12月宅地建物取引士試験 問16
3と回答してしまいましたが、正解は2です。
知識はあっても、しっかり考えないと間違えてしまうことがあります。
市街化区域は1,000㎡未満は許可不要で、1,500㎡だから許可が必要だと思ってしまいましたが、公民館なので、許可不要です。
区域区分が定められていない都市計画区域=非線引き区域ですが、3000㎡未満なので、許可を受けなければならないというのは間違えでした。
はにわ
解けているつもりでいたのに間違えている衝撃!
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